友人に貸したお金を返してもらいたいの…

友人に貸したお金を返してもらいたいのですが。7年前、友人に70万お金を貸しました。返済が全くなかったので4年前に借用書に記入してもらいました。そこから5万円×3回の返済がありましたがその後返済なし。最近、その友人に連絡してみると弁護士を通して自己破産申し立てしているので今は返せないとのこと。その弁護士事務所に友達が依頼しているか問い合わせたところ、調べて連絡すると返事があったきり一向に連絡なし。実際の貸付から5年以上経過していると時効になるのでしょうか。自己破産が認められた場合、配当はあるのでしょうか。もしくはこの債権は諦めるべきでしょうか。債権回収に詳しい方、回答お願いします。

寄せられた回答

借用書に返済期日は明記されているのでしょうか。貸し付けた内容や金利に関しての記述がないと債権があるとはみなされますが、何もしないとそのままです。弁護士から連絡がないということは、債権者リストにあなたの名前がないことになります。ふつうは受任通知がすぐに送られてくるのですが、無駄かもしれませんが少額訴訟を提起したほうがいいかもしれません。そうすれば相手なり弁護士なり、何らかのアクションがあるはずです。会社でない限り、相手が自己破産して免責がでれば1円も却ってはきません。

鹿児島 交通事故

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