相続時に被相続人だけでなく相続人の預…

相続時に被相続人だけでなく相続人の預金やその他の資産などがすべて調べられるというのは、本当でしょうか?その際に相続人の預金が通常考えられる金額より多い場合は、税務署の調査が入るものなのでしょうか?【質問の内容は、上記の通りなのですが私の状況を詳しくお話します。】●被相続人=祖父相続人=私(を含め5人)・私は、祖父の養子になっています。・祖父には、私の実父を含め計4人の子供がいます。ですので相続人は合計で5人です。・相続人の一人である実父が財産を一人で相続させるという遺言書があり、その存在を私と実父以外は知らないので、相続時もめる事は間違いありません。●私個人の悩み・私は29歳の会社員です。・貯金が1200万あります。・実は、この貯金のほとんどは家族内緒のギャ●ブルで稼いだものです。・私自身の今までの就職していた期間は、3年ぐらいです。(年収が手取り200万くらいなので、600万くらいしか稼いでない計算になります。)・家族に私の貯金額やギャ●ブルで稼いだことを知られたくありません。※もし資産調査があった場合、生前贈与の疑い
をかけられる他、この預金額に対し税務署から調査がかかるのではないかと思うのですが、どうすればよいのでしょうか?今のうちに貯金口座を解約し現金を手元に置いておいた方が良いのでしょうか?大変、身勝手なご相談なのですが、みなさんのお力をかしてください。

寄せられた回答

勝った分は所得になりますが、負けた分は控除の対象になります通常、公営ギャンブルをトータルで計算して勝ってる人は圧倒的に少ないです後はあなたの脳ミソで考えて下さい

相続 千葉

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